加古川市の条例改正
令和3年7月1日以降に500㎡以上5,000㎡未満の小規模太陽光発電の為に農地転用する場合には加古川市の「まちづくり指導課」への特定建設事業の届け出が必要となります。
敷地面積が500平方メートル以上の太陽光発電施設を設置する際に、届出が必要になります。(開発調整条例を改正しました。)|加古川市
現在市内において、遊休地利用としての小規模な太陽光発電施設が増加していますが、設置に際して、隣地や近隣においてお住いの関係住民への説明が十分にされていないことによる、問い合わせや苦情が市に寄せられています。 ところが、兵庫県が施行している「...
※5,000㎡以上は従来から県の条例により届出が必要となっています。
(太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例)
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について
追加される書類等
農地転用申請を行う場合に通常必要な書類に加えて「まちづくり指導課」へ届出を行ったことが分かる書類が必要となります。
これは「まちづくり指導課」へ届け出た際の受付印が押印された書類の写しとなります。